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地域利便施設制定による商業施設開発

(国道354号 境百々(どうどう)〜境西今井区間)

開発前の状況地図354BP・工事が進む頃地域利便施設とは境町駅北モール
更新日:2022/9/27、掲載日:2022/8/5 [ ショッピングモールの掲示板 ]
 7月22日、当サイトの「伊勢崎市と周辺のお店、会社、施設」の掲示板(→こちら)に、のりさんから下記の投稿を寄せていただきました。

2点目としては、境地区の国道354線バイパスを挟んでフレッセイ境店モールやJAの直売所北側に大型店舗の出店が可能になったようです。
>伊勢崎市ホームページ内の
>伊勢崎市開発審査会提案基準18 地域利便施設及び地域利便施設に係る指定幹線道路基準
https://www.city.isesaki.lg.jp/material/files/group/50/kijun-18.pdf
>によると敷地30,000u未満で床面積10,000u以下などの条件を満たせば大規模小売店舗が出店可能のようです。
>市街地調整区域などの絡みで人口のわりに東地区や赤堀地区と比べ大型店舗が少ない境地区に大型店舗が増えて地域住民の利便性向上になればと思います。


 伊勢崎市HPでは、当該基準制定理由を下記のように説明しています。

基準18 地域利便施設を新たに制定

伊勢崎市都市計画マスタープランにより商業施設を目的とした土地利用検討地に、商業施設などが立地できるよう新たに提案基準18 地域利便施設を制定しました。
施行日 令和4年4月1日

 当基準に準拠して具体的に指定された区域は下記の通りです。
 国道354号沿道(北側のみ)境百々字細田279番1 地先から 境西今井字前田136番3 地先まで
 (下の地図を参照してください)
 この区間の現況は水田ですが、当基準で指定されたことにより市街化調整区域の制約が外され、大規模小売店舗の建設が許されることになりました。区間長は約700m(Google計測)。
 「境西今井」の東方1kmの位置には4車線の高規格道路「上武道路」との立体交差点があります。2本の4車線道路からのアクセスを期待できる今回の指定区域。次々と大規模小売店舗が出店するのか、それとも様子見が続くのか、今後どのように変わって行くのでしょう。

 境地区は伊勢崎市同様、市街化調整区域の線引きが行われていて、合併前の他の2町村(赤堀町、東村)に比べて、商業施設や住宅地開発が遅れていると感じています。私ものりさん同様、境地区の活性化のために、当指定区域が起爆剤的役割を演じてくれればと期待しています。

 当ページでは、今後の変遷を伝えて参りたいと思います。
 なお、群馬県ウェブサイトの「大規模小売店舗立地法に係る公告」(新設の届出(法第5条第1項))(最終更新日:2022年8月1日)には、当区域への届け出は出されていません。(2022/8/5 記)

開発前の状況 一面の稲田 2022/9/25

掲載日:2022/9/27 ▲ページTopへ
 「地域利便施設制定による商業施設開発」区域に指定された国道354号 「境百々(どうどう)」〜「境西今井」区間ではまだ動きは確認できず、収穫前の稲田が広がっています。354号の南側の「境町駅北モール」では、こちらの計画を考慮してのことか分かりませんが、新たな動きが始まっています。(2022/9/27 記)

「境西今井」交差点から西方


「境西今井」交差点から西方 2022/9/25

「境町駅北モール」北側のT字交差点付近


「境町駅北モール」北側のT字交差点付近 2022/9/25

「境百々」交差点から東方


「境百々」交差点から東方 2022/9/25

地図

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地域利便施設に係る指定幹線道路基準に基づいて指定された区域(局所地図)

地域利便施設に係る指定幹線道路基準に基づいて指定された区域(広域地図)

東毛広域幹線道路(354BP)

境工区〜境木島三ツ木工区4車線化・工事が進む頃

(→詳しくはこちら
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「境百々」交差点〜「境西今井」交差点間
 境百々交差点〜境西今井区間では、北側2車線(館林方面)の新設と同時に境駅北モール北側のT字交差点も改良され、北側車線には右折線が整備され、モールや駅北地域へのアクセスが改善されました。現在は舗装工事のために暫定形使用です。(2014/9/24 記)
境駅北モール北側のT字交差点の少し西側 2014/9/13

境西今井交差点の少し西側 2014/9/13

境百々交差点(西側から東方) 2014/9/13

地域利便施設

掲載日:2022/8/4 ▲ページTopへ
(以下、伊勢崎市HPから引用しました)
基準18
令和4 年4 月1 日制定

地域利便施設

 指定路線道路の沿道に面して地域利便施設を建設する場合の基準は、申請の内容が次の各号のいずれにも該当するものとする。
  1. 予定建築物は、大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗であること。ただし、建築基準法施行令第130条の5の3に規定する店舗、飲食店等を含むことができる。
  2. 指定路線道路は、原則として4 車線以上の国・県・市道の沿道で指定した区域であること。
  3. 申請地は次に該当すること。
    (1)申請地は、指定路線道路に30m以上接し、一般の交通に支障とならない位置に有効幅員5m以上の車両用入口1 箇所、出口1箇所それぞれ設けること。ただし道路管理者との協議により、車両用入口及び出口をそれぞれ設けることができない場合は、有効幅員6m以上の車両用出入口を1箇所設けるものとする。
    (2)申請地の面積は、30,000u未満であること。
  4. 建築物の高さは10m以下であること。
  5. 建築物の床面積の合計は10,000u以下で、かつ、申請敷地の2分の1以下であること。
  6. 当該施設は、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に適合するものであり、大規模小売店舗立地法に基づく手続きが終了する旨の通知があったものであること。

(以下、伊勢崎市HPから引用しました)

地域利便施設に係る指定幹線道路基準

指定幹線道路については市長が以下の基準に基づいて指定します。
令和4 年4 月1 日制定
指定幹線道路は次の各号に適合する区域であること。
  1. 現に4 車線以上を有する国道、県道、市道、又は4 車線以上の前者の計画道路で、すでに当該用地の取得が完了しており、暫定的に2 車線で供用の開始がなされている道路であること。
  2. 優良農地を含まない区域であること。
  3. 住居系の土地利用が想定されていない区域であること。
    施行期日 この基準は、令和4 年4 月1 日より運用する。

      地域利便施設に係る指定幹線道路基準に基づいて指定する指定幹線道路
区域名 指定、区域の位置 指定年月日
国道354 号沿道 (北側のみ)
境百々字細田279番1地先 から
境西今井字前田136 番3 地先まで
R4.4.1




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